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アンケートモニター確定申告はいくらから?扶養・学生別の目安

暮らしはじめ編集部|約10分で読めます

※本ページはプロモーションが含まれています

結論、アンケートモニターの確定申告は、会社員ならもうけが年20万円を超えたときが目安です。扶養に入っている学生やお家にいる主婦(夫)は、58万円を超えたときが目安になります。個人事業主は、金額の大小に関わらず毎年の申告に含めましょう。

「いくらから確定申告?」で悩む人が多い理由|知恵袋の声

「アンケートモニター 確定申告」を調べる人の多くは、数字が混ざって自分の場合が分からない状態にあります。Yahoo!知恵袋には、こんな声が寄せられていました。

パート勤務で、年間所得130万円ギリギリで毎年働いています。トリマ経由でアンケートモニターをおこなっていたところ、全てを合わせると年間20万円ギリギリ届くか届かないかという所です。Yahoo!知恵袋の質問
アンケートモニターで貯めたポイントの換金をすべてPayPayポイントで受け取った際は所得税や住民税は関係してくるのでしょうか?その場合扶養内にも関係してくるのか教えていただきたいです。Yahoo!知恵袋の質問
私は今大学生で他にアルバイト(本業?)もしていますが、本業の年収と合わせても多分103万円に到底満たないです。雑収入というのでも、年間20万円は稼げないと思います。Yahoo!知恵袋の質問
アンケートモニターの副業って、本業に話さない限りバレることはありますか?また、確定申告の時は雑所得になりますか?Yahoo!知恵袋の質問
給与収入なしのフリーランスでインボイス制度に登録した場合。アンケートモニターで貯めたポイントを換金したら確定申告(白色)では事業所得にそのままプラスして申告でいいのですか?Yahoo!知恵袋の質問

5件の声のうち、最も多かったのは「103万円・130万円・20万円など数字が混ざって分からない」でした。次に多いのは「扶養との関係が分からない」でした。この記事では、状況別の目安から先に整理します。

まず結論の早見表|会社員・扶養・学生・個人事業主でラインが違う

細かい話の前に、早見表で自分の立場を確認しましょう。あくまで一般的な目安で、事情によって変わる点は必ず押さえてください。

状況申告が必要になる目安ライン
会社員(給与のみ)雑所得が年20万円超
家族の扶養に入っている学生・専業主婦(夫) ← 迷いやすい合計所得金額が58万円超で扶養から外れる可能性
アルバイト収入がある学生バイトと合わせた雑所得等が年20万円超(会社員と同じ考え方)
個人事業主(フリーランス)事業所得と合算するため金額に関わらず毎年申告

▶ 迷ったら自分がどの立場かを先に確認しましょう。

早見表の根拠は、国税庁のタックスアンサーです。会社員の20万円ルールはNo.1900にあります。

扶養・配偶者の58万円ラインは、No.1180・No.1191で分かります。どちらも令和7年分から使う新しい基準です。

そもそも「いくらから」なのか|雑所得20万円と一時所得90万円の2つのライン

アンケートモニターの報酬は、原則として「雑所得」に区分されます。ただし懸賞や抽選のように、たまたま当たったものは「一時所得」になり、ラインが変わります。

もらい方所得区分会社員が申告不要な目安
Webアンケート・座談会・商品モニターの謝礼雑所得年20万円以下
懸賞・抽選型の当選一時所得年90万円以下

▶ アンケート回答や座談会の謝礼は20万円、懸賞型は90万円が目安です。

一時所得の90万円は、国税庁の計算のしくみから、この記事ではじき出した数字です。もらったお金から使ったお金と特別控除50万円を引き、その半分が20万円を超えると申告の対象になります(出典:国税庁No.1490)。

国税庁のページに「90万円」とそのまま書かれているわけではない点も、正直にお伝えします。

ポイントは受け取った時点と交換した時点、どちらで数える?

報酬はポイントで貯まることが多く、いつ「所得」になるのかが分かりにくい論点です。

この点、国税庁のタックスアンサーに明確な一文は見当たりませんでした。ただし弥生株式会社やfreee株式会社という会計ソフト会社の解説記事には、共通した考え方があります。

それは「ポイントを実際に使った時、つまりお金に換えたり品物に交換した時に所得として扱う」という考え方です。これは税金にくわしい会社が示す目安であり、国のはっきりした決まりではありません。

ポイントを貯めているだけの間は、慌てて申告を考える必要はないと考えられます。迷ったら税務署に確認しましょう。

現金・ギフト券・電子マネー、交換先で扱いは変わる?

「現金なら課税されるけど、ギフト券や電子マネーなら大丈夫では」と考える人もいます。ですが、そう単純ではありません。

POINT所得税の考え方では、現金だけでなく、物や権利といった経済的な利益も収入に含まれるとされています。現金・ギフト券・電子マネーのどれで受け取っても、雑所得としての性質は変わらないと考えられます。

ただし、実際にいくらと数えるか(額面通りかどうか)まで書いた一次情報のページは、今回見つかりませんでした。金額が大きくなりそうな場合は、税務署か税理士に確認するのが確実です。

掛け持ちしている場合は合算するのか

複数のアンケートサイトを掛け持ちしている人ほど、サイトをまたいで合算するのかが気になるでしょう。

答えは合算です。雑所得は1社ごとではなく、他の副業も含めた年間の合計で数えます。「A社は15万円だから大丈夫」という考え方は誤りです。

掛け持ちする本数や組み合わせ方は、別記事で目的別に整理しています。あわせて見ておくと、収入の管理もしやすくなります。→アンケートサイトの掛け持ちは3つが最適解を見る

座談会の謝礼・商品モニターの現物はどう扱う?

座談会の謝礼は、現金や銀行振込でもらうことが多く、雑所得として他の謝礼と同じ扱いになります。相場や当たりやすくするコツは、別記事にまとめました。→座談会の謝礼は1万円超えを見る

商品モニターでもらった「現物」の扱い

品物を実際にもらう商品モニターは、少し考え方が違います。その品物の市場価格にあたるお金が、雑所得の収入に入るという考え方が一般的です。

ただし少額の試供品なら、実際には申告の対象にならないことも多いです。金額や品物によって扱いが分かれます。

大きい商品モニターに参加する予定がある人は、税務署に確かめておくと安心です。商品モニターの始め方は、別記事も参考にしてください。→商品モニターの始め方を見る

扶養に入っている人が超えるとどうなる?親・配偶者の税と社会保険への影響

学生や専業主婦(夫)が特に気になるのは、扶養から外れてしまうかどうかです。税金と社会保険は基準が別なので、分けて確認しましょう。

税金の扶養(扶養控除・配偶者控除)

親や配偶者が受ける扶養控除・配偶者控除には、扶養される側のもうけが58万円以下という決まりがあります。令和7年分からの新しい基準で、前は48万円でした。アンケートモニターの雑所得も、このもうけに含まれます。

アルバイトをしていて、勤労学生控除を使っている学生さんは、もうひとつ気をつけたい点があります。この控除は「もうけが85万円以下、かつバイト以外のもうけが10万円以下」という決まりです。

つまりアンケートモニターの雑所得が年10万円を超えると、勤労学生控除自体が使えなくなる可能性があります(出典:国税庁No.1175)。

社会保険の扶養(健康保険の被扶養者)

健康保険の扶養にも、収入がある額を超えると外れるルールがあります。この額やルールの中身は、入っている健康保険組合によって違います。

今回ははっきりした数字がわからなかったので、入っている窓口や年金事務所に聞いておくと確実です。

とはいえ、扶養の基準を知っただけでは、自分がいくら稼いでいるのかは分かりません。

雑所得が20万円に近づいているのに気づかないまま案件をこなすと、年末に慌てて計算するはめになりがちです。

早めに合計を把握できれば、20万円の手前で止めるのも、記録をつけながら計画的に続けるのも自分で選べます。

もし利用サイトをまだ決めていないなら、単価や安全性を比べてから登録すると、収入の記録も1本化しやすくなります。

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申告ラインを知ったうえで、稼げるサイトを比べたい人へ

「いくらから」が分かったら、次はその範囲で効率よく稼げるサイト選びが気になるはずです。単価・安全性を実測で比較しています。

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記録の付け方|いつ・どこから・いくら受け取ったか

あわてて申告する前に、日頃のメモが一番の失敗回避策です。むずかしい帳簿はいらず、次の3つで十分です。

  1. ①専用のメモやスプレッドシートを1つ用意する サイト名・日付・金額(またはポイント数)を1行ずつ記録します。
  2. ②月に1回、サイトのマイページで履歴を確認する 「獲得履歴」「交換履歴」を見て、記録と突き合わせます。
  3. ③年末に一度、雑所得と一時所得を分けて合計する 案件系と懸賞系を分けておくと、申告が必要かすぐに判断できます。

この3つを続けていれば、20万円のラインに近づいたタイミングで自分から気づけます。「気づいたら超えていた」という失敗を防げるのが、記録の効果です。

よくある失敗と注意点

最後に、よくある失敗を確認しておきましょう。「20万円以下だから住民税も安心」という思い込みは誤解です。

所得税の20万円ルールは、住民税には使えません。雑所得が1円でもあれば、住民税の申告はいるとされています。

また、すでに確定申告をしている個人事業主(フリーランス)は、アンケートモニターの収入だけを除外してはいけません。事業所得や他の雑所得と合算して申告するのが原則です。

よくある質問

ここまでで触れきれなかった細かい疑問に、1つずつ答えます。

Q. アンケートモニターの確定申告方法が分かりません。何から始めればいいですか。

A. まず1年間のお金を、雑所得と一時所得に分けて数えます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、案内どおりに入れていくのが基本の流れです。分からないところは、税務署の相談窓口を使いましょう。

Q. アンケートモニターの副業は会社にバレますか。

A. 多くの場合、住民税の通知がきっかけになるといわれています。心配な人は、申告書で住民税の納め方を選べることがあるので、税務署や自治体の窓口で聞いてみてください。

Q. 収入が少なければ確定申告方法を調べなくてもいいですか。

A. 会社員でもうけが20万円以下、扶養の人で58万円以下なら、多くの場合は申告しなくて大丈夫とされています。ただし医療費控除など他の理由で申告するときは、少ない額でも合わせて書く必要があります。

まとめ|次に読むべき記事

アンケートモニターの確定申告は、会社員なら20万円、扶養の学生やお家にいる主婦(夫)なら58万円が目安です。個人事業主は金額に関わらず、毎年書きましょう。ポイントは交換・現金にした時で考え、複数のサイトの分は必ず合わせて数えましょう。

とはいえ、目安ラインだけ分かっても、自分がどのくらい稼げるのかは分かりません。

単価の低いサイトだけを使っていると、20万円どころか月1,000円にも届かないまま時間だけが過ぎてしまいます。

単価と安全性を比べてサイトを選ぶと、申告がいらない範囲でも、効率よく副収入を積み上げられるでしょう。

もし利用サイトを1つに絞っていないなら、比較記事で単価と安全性を確認してから登録すると、記録の管理もしやすくなります。

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この記事について
「暮らしはじめ」編集部が、国税庁の公式情報・実際の利用者の声を調査して執筆しています。税制は変わることがあるため、最新情報は国税庁や税理士にご確認ください。